子どもの出生
家族同伴で来日し、日本で子どもが生まれたときは、次の手続きを行ってください。
届出
1)出生届
子どもが生まれた日から14日以内に区役所の戸籍係で「出生届」の手続きをしてください。
「出生届」を提出すると、住所地の市町村において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。
必要書類
- 出生届(右側の出生証明書は医師に記入してもらってください)
- 母子健康手帳
2)国民健康保険の加入
出生届と同時に市・区役所で手続きを行います。
必要書類
- 母子健康手帳
- 保険
3)在留資格の取得
生まれた子どもが60日を超えて日本に滞在する場合、生まれた日から30日以内に出入国管理局で在留資格取得の手続きを行ってください(資格取得の手続きをしないと不法残留者となり住民票が削除されます)。
必要書類
- パスポート(所持していない場合はその理由を記載した書類)
- 在留資格取得許可申請書
- 出生届の受理証明書
- 両親の在留カード
- 両親のパスポート
- 住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書(6が提出された場合には再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません)
- 扶養者の在留資格に応じた証明書(在学証明書、履修登録証明書等)
4)パスポートの取得
自国の在日大使館または領事館にお問合せください。
各種助成制度
1)出産育児一時金
出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。
2)子ども医療費助成
中学校卒業前の子どもが医療機関で診療を受ける場合、医療費のうち保険診療の自己負担額が助成されます。
※所得制限があります
※令和7年4月からは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの子どもが助成対象となります
3)児童手当
中学校卒業前の子どもを育てている場合、児童手当が支給されます。 ※所得制限があります
各種助成制度についての詳細は、お住まいの区の区役所・市役所にご相談ください。