在留カード
2012年7月9日から、外国人登録制度は廃止され、在留資格「留学」を持つ留学生や3か月を超えて滞在するその家族など、中長期間在留する外国人には「在留カード」が発行されます。
在留カードの交付
入国時に在留カードの交付が行われるのは、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港に限定されます。これらの空港を使用の場合は、在留カードを受け取ったら、住居地を定めた日から14日以内に在留カードを持参し、市・区役所の窓口で住所を届け出てください。
上記以外の空港ではその場で在留カードを交付することができません。その場合、パスポートに「在留カード後日交付」というスタンプが押印されます。住居地を定めた日から14日以内に、パスポートを持参し、市・区役所の窓口で住所を届け出てください。後日、届け出た住所に「在留カード」が郵送されます。詳細については「転入・転出の届出」をご参照ください
在留カードの変更
氏名、生年月日、性別、国籍等の変更は、14日以内に入国管理局で手続きを行ってください。
必要書類等
- パスポート
- 在留カード記載事項変更届出書
- 在留カード
- 変更を生じたことを証する資料
- 規格サイズの写真
規格サイズ
4×3cm、6か月以内に撮影、無帽、
正面向き、背景なし
写真の裏面に氏名を記載すること

【注意】
- 在留カードは常時(再入国時も)携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。外出するときはいつも持ち歩きましょう。
- 在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
紛失・盗難・滅失・著しい汚損等
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に地方出入国在留管理局に再交付を申請してください。在留カードの著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。
必要書類
- パスポート
- 在留カード(汚損又は毀損)
- 在留カード再交付申請書
- 警察署で発行される遺失届出証明書や消防署で発行される災証明書等
- 規定サイズの写真
- 資格外活動許可書(許可を受けている場合)
在留カードに著しい汚損又は毀損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、最寄りの地方出入国在留管理局で再交付の申請をすることができます。この場合には手数料1,600円(手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出)が必要です。
必要書類
- パスポート
- 在留カード
- 在留カード再交付申請書
- 規定サイズの写真(「規格サイズ」参照)
出入国在留管理局
在札幌
札幌出入国在留管理局
札幌市中央区大通西12丁目
札幌第三合同庁舎7F
TEL:0570-003-259
(「120」の後に♯を押して下さい。)
取扱時間:9:00~16:00(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休み)
在函館
札幌出入国在留管理局函館出張所
函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎
TEL:0138-41-6922
取扱時間:9:00~12:00、13:00~16:00(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は休み)
北海道内の他の出張所の情報については、こちらのウェブサイト(http://www.moj.go.jp/isa/about/region/sapporo/index.html)を参照してください。