家族の査証(ビザ)取得手続き
本国にいる家族を90日以上の期間日本へ呼び寄せる場合は、家族(留学生本人の配偶者と子供)が在外日本公館でビザを取得する必要があります。このビザ取得の申請を行うため、あらかじめ日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
※家族が日本に90日以内の「短期滞在」をする場合は、「在留資格認定証明書」を取得する必要はありません。
必要書類等
- 在留資格認定証明書交付申請書(家族1人につき1通)
- 親族関係を証明するもの(結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本等)
- 留学生本人のパスポートまたは在留カード(在留カードを受け取っていなければ「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート)
- 扶養能力を証明するもの(国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書、預貯金の残高証明書、本国から送金がある場合それを証明するもの等)
- 在学証明書
- 日本へ来る家族の写真1枚(「規格サイズ」参照)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。郵送を希望する場合のみ)
注意
- 外国語により作成されているものは、日本語訳を添付してください。
- その他にも書類を要求されることがあります。詳細については出入国在留管理局に問合わせてください。
- 「申請から結果が出るまで約1か月かかります。また、国や個人の事情により、さらに時間がかかる場合もありますので、早めに申請してください。
- 「在留資格認定証明書」は留学生本人が出入国在留管理局にて申請手続きし、発行してもらいます。
- 日本において「専ら日本語教育」または「専ら日本語の教育」を受ける場合は、家族を呼び寄せることはできません。