帰国旅費・奨学金支給期間終了後調査
帰国旅費
国費外国人留学生が奨学金の支給期間を満了して帰国する場合、原則として、東京または通常の経路で使用する国際空港のある都市から、帰国先の最寄りの国際空港までの航空券が支給されます。日本国内の移動、空港税等については留学生の自己負担となります。
帰国の約10週間前まで(3月に帰国する場合は12月中旬頃まで)に、所属学部等の教務担当「帰国旅費支給申請書」等を提出してください。奨学金の支給期間延長を希望する人も、延長が認められなかった場合に帰国する予定があれば、必ず帰国旅費の申請をしてください。
但し、以下の場合には、帰国旅費は支給されません。
- 所定の期日までに帰国しない場合
- 所定の期日までに帰国旅費申請をしない場合
- 奨学金支給期間の途中において、個人都合で帰国する場合
- 奨学金支給期間終了後、帰国せず引き続き日本に滞在する場合
- 文部科学省以外の機関から旅費の支給を受ける場合
- 文部科学大臣への誓約事項に違反した場合
- スーパーグローバル大学創成支援事業により採用された場合
航空券は、文部科学省の指定した旅行会社から、帰国の1~2週間前までに発給されます。なお、航空券を現金に換えることはできません。
奨学金支給期間終了後調査
帰国旅費申請時などに、奨学金支給期間終了後の進路等について調査を行っておりますので、ご協力ください。