卒業後の在留資格・他大学への進学
特定活動(就職活動向け)
北海道大学の正規課程を卒業・修了した在留資格「留学」を持つ外国人が、在学中から継続して行っている就職活動を引き続き行う場合、在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更する必要があります。
在留期間
申請が認められれば原則6か月の在留が認められ、原則1回に限り在留期間を更新することが出来ます(最長1年間の滞在が認められます)。
必要書類等
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 在留中の経費の支弁能力証明書(在留中にかかる経費を支払うことを証明するもの)
- 在籍していた大学の卒業・修了証書(写し)または卒業・修了証明書
- 在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状(様式は法務省のHPからダウンロードできます)
- 就職活動を継続して行っていることを明らかにする資料
- 許可時に必要な手数料4,000円(手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します)
- 活動機関に関する届出(卒業・修了後、14日以内の提出が必要)
注意
- 本人が出入国在留管理局に行って手続きします。
- 研究生や聴講生等の非正規生は原則対象外です(但し、本邦の大学を卒業後、大学院への進学を目的として在籍していた研究生は対象となります)。
- 特定活動に在留資格を変更する際は、別途「活動機関に関する届け出-離脱」を提出する必要があります。詳細については「活動機関に関する届出」をご参照ください。
- 本邦の大学を卒業した留学生が大学院進学までの滞在を希望する場合も対象となりました。
特定活動(進学待機向け)
対象者:日本の学校教育法上の大学(大学院を含む)を卒業(または修了)した外国人(別科生、聴講生、科目等履修生および研究生は含まれない)。
在留資格の変更の目的:卒業後に進学が決まっている大学院に入学するまでの間(大学卒業後1 年以内に限定)、日本国内で待機することを目的とする。
必要書類等
- 在留資格変更許可申請書 ※申請人等作成用1-4のみ
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 保険証(提示)
- 在留中の経費の支弁能力証明書(在留中に係る経費を支払うことを証明するもの)
- 在籍していた大学の卒業・修了証書(写し)または卒業・修了証明書
- 進学先の大学院が発行した入学許可書等(入学予定の事実および入学日が確認できるもの)
- 入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書(様式は法務省のHPからダウンロードできます)
※継続就職活動から進学待機に変更する場合は上記 1 から 8 に加えて以下の資料 - 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 継続就職活動から進学待機者への在留資格変更理由を記入した理由書
※大学を卒業後に離脱の届け出が未提出の場合は以下の資料 - 活動機関に関する届出書(卒業・修了後、14日以内の提出が必要)
※変更許可を受けた場合、許可時に手数料4,000円(手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出)が必要となります。
注意
- 大学を卒業した後、大学院へ進学する留学生で、現在の在留資格が「留学」であるということが前提です。
- 大学院への進学が決まった留学生は、進学先の大学院と一定期間ごとに連絡を取ることや、万が一入学が取り消された場合には速やかに関連機関に通知することを約束する必要があります。
- 入学が決まり、「特定活動(進学待機)」の在留資格への変更が許可された場合、大学院入学までの間(ただし、大学卒業後1年以内に限ります)日本に滞在することが可能です。
- 大学院への入学後、改めて「留学」の在留資格への変更許可申請が必要となります(必要な提出書類は法務省のHPを確認してください)。
他大学への進学
他大学への進学等を予定している場合は「活動機関に関する届出-複数届出:離脱と移籍」を提出する必要があります。詳細については「活動機関に関する届出」をご参照ください。