みなし再入国許可・再入国許可
有効なパスポート、在留カード(在留カードを受け取っていなければ「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート)を所有する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。みなし再入国許可に手数料はかかりません。
【注意事項】
- 残りの在留期間が1年に満たない場合は、在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
- 出国後1年以内もしくは在留期間の満了日までに再入国しないと、在留資格が失われます。
- 出国する際に在留カードを提示し、再入国出国用EDカードの再入国の意図表明欄にチェックしてください。
- みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。
再入国許可
1年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、出発前に出入国在留管理局で「再入国許可」を取得する必要があります。
必要書類等
- 再入国許可申請書
- パスポート
- 在留カード(在留カードを受け取っていなければ「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート)
- 手数料3,000円(一回限り)、または6,000円(数次有効)
※手数料分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼って提出します。
この他、指導教員に出国の許可を得た後、所属学部等の教務担当に不在期間と連絡先を申告してください。アパートを借りている場合は、大家または管理会社に不在期間を申告し、家賃の支払いを忘れないよう注意してください。