資格外活動(アルバイト)許可
資格外活動許可とは?
留学中の学費及びその他必要経費を補う目的でアルバイトを行う場合、事前に出入国在留管理局に申請して許可を取得する必要があります。これが資格外活動許可です。「留学」の在留資格をもって在留している方は、資格外活動許可を受けていない限りアルバイトをすることはできませんのでご注意ください。有償でインターンシップを行う場合も資格外活動許可が必要です。
注意
- 資格外活動許可を取得せずにアルバイト等を行うと不法就労になり、退去強制になる事もあります。許可がない場合は絶対にアルバイト等に従事することは出来ません。
- 北海道大学との契約に基づき、TA・RA・TFなど学内で教育・研究を補助する活動に従事し報酬を得る場合には、資格外活動許可の取得は不要です。ただし、学内であっても、教育・研究補助以外の活動に従事する場合は通常どおり資格外活動許可の取得が必要です。資格外活動許可の取得が必要かどうか迷った場合は、所属学部等の教務担当窓口または留学生サポート・デスクに相談してください。
- 許可されるアルバイト時間は、学籍の身分にかかわらず、1週間28時間以内。長期休業期間中は1日8時間以内。
- 資格外活動許可の期限は在留期間と同じです(但し、アルバイトを行うことができるのは在籍期間内に限ります)。在留期間が切れると資格外活動許可は無効になります。在留期間を更新した場合、資格外活動許可の再申請も必要になります。
- 留学生は、風俗営業又は風俗関連営業が営まれる営業所ではアルバイトすることができません。
入国審査時に資格外活動許可申請ができる方(以下の条件を満たすこと)
- 新規入国者(再入国による入国者は対象となりません)。
- 留学の在留資格が決定され、在留カードが交付された方(在留カードが後日交付される方も含む)。
- 国費留学生以外の方。
※国費留学生等で現地査証のみを取得して入国した方については、入国時に資格外活動許可申請はできません。入国時に申請ができるのは、事前に在留資格認定証明書(3か月を超える期間のもの)が交付された方に限ります。
入国審査時に資格外活動許可申請をしなかった方の資格外活動許可申請方法
申請方法
- 下記必要書類の 1. 資格外活動許可申請書に必要事項を黒字で記入してください。
- 速やかに出入国在留管理局に行き、下記 1 から 4 の書類を提出してください。資格外活動許可(シール)はその場で交付されパスポートに貼付されます。また在留カード裏面左下部にある「資格外活動許可欄」に許可を受けている旨記載されます。
必要書類等
- 資格外活動許可申請書
- パスポート(原本)
- 学生証(原本)
- 在留カード(在留カードを受け取っていなければ「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート)
資格外活動許可申請書は留学生サポート・デスク、所属学部等の教務担当窓口、留学生の生活サポート又は法務省のホームページより入手可能です。
収入に関する情報
住民税
日本に住んでいる人は、国籍に関係なく住民税を支払わなければなりません。住民税は1月1日現在で日本に住所がある人(在留カード、「在留カード後日交付」のスタンプが押されたパスポートを持っている人)が対象です。前年の所得に応じて税額が計算されます。
所得税
所得税は個人の所得(収入)にかかる税金です。アルバイト等により収入を得た場合、所得税を支払う必要があります。年間の所得が103万円未満以下の場合、確定申告すると所得税は課税されません。
記入例


空港での申請

