奨学金支給期間延長
奨学金支給期間延長について
国費外国人留学生が次のとおり進学する場合は、奨学金の支給期間を延長する必要があります。
- 学部学生から大学院に進学する場合
- 研究生から大学院に進学する場合
- 大学院修士課程から博士後期課程(博士課程含む)へ進学する場合
※スーパーグローバル大学創成支援事業により採択された国費留学生は奨学金の延長はできません
申請時期は進学する年の前年11月頃です。4月に研究生として渡日し、その後入学試験を受験し10月から大学院への進学を希望する場合、申請時期は5月です。手続き方法や必要書類は同じですが、申請時期が違いますので注意してください。手続き方法は所属部局の教務担当にお問合せください。
必要書類等
- 申請書(所定の用紙、所属学部等の教務担当から入手)
- 指導教員の推薦書
支給期間の延長は選考の上、文部科学省で決定されます。しかし、例年延長申請者が多数のため、全ての申請者が延長を認められるわけではありません。延長が認められなかった場合に備えて、帰国のための準備や私費留学生として日本に留まり研究を続けるための準備などをしておく必要があります。